コラム|小倉南区で歯科・歯医者をお探しの方は、小倉オリーブ歯科・矯正歯科まで

インプラント治療費は医療費控除の対象です。申請方法や時期を紹介

こんにちは。
小倉南区の「小倉オリーブ歯科・矯正歯科」です。

  

自由診療のため入れ歯やブリッジに比べて治療費がかかるインプラント治療。
しかし、ご自分の歯と同じような噛みやすさや見た目の自然さを再現することができ、しっかりとメンテナンスを行うと半永久的に使用ができるため、長い目で見ると費用対効果の高い治療とも考えられます。

  

また、インプラント治療は医療費控除の対象となるため、経済的な負担を軽減することが可能です。
インプラントの治療費を検討する際には、負担軽減のために活用してみてください。

  

医療費控除とは

毎年1月1日~12月31日までの1年間に支払った医療費が10万円以上だった場合(年収によっては10万円以下でも可)、その年の所得税から税金を差し引くことができる制度のことです。

  

自分自身の医療費のほか、生計をともにする配偶者や親族の医療費も対象になり、共働き夫婦で妻が扶養家族からはずれていても、夫婦の医療費を合算できます。

  

申請書の提出期限と場所

医療費控除を受けるには、医療費控除について記した確定申告書を、居住地域の税務署に申請する必要があります。
確定申告の期間は、毎年2月16日~3月15日です。

  

治療費の領収書や医療保険などで補填された金額のわかるもの、還付申告をする年分の源泉徴収表、還付金を受け取る本人名義の口座番号、認印が必要です。

  

インプラント以外の治療費も医療費控除の対象です

1年間に支払った医療費が対象となるため、インプラント治療費のほかにも、むし歯や歯周病の治療、セラミックなどの詰め物や被せ物などの自己負担分や、通院の交通費なども含まれます。

  

また、治療のための医薬品の購入費用など、治療に必要であると認められるものも対象です。

ただし、ホワイトニングや予防を目的としたクリーニングは控除の対象外となります。

  

より詳しい内容をお知りになりたい方やご不明な点がある方は、管轄の税務署にお問い合わせください。
また、最新の情報は国税庁のホームページにてご確認をお願いいたします。

  

当院では、CTを用いた精密な検査・診断の上、お口に過度の負担をかけることなく治療するように心がけております。
患者様のお話を丁寧にうかがい、お一人お一人にあった治療計画をご提案いたしますので、気になること・わからないことがあれば何でもご相談ください。

  

  

「小倉オリーブ歯科・矯正歯科」